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浪化上人司晨楼之記

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概要

名称浪化上人司晨楼之記
ろうかしょうにんししんろうのき
員数1
地域井波
指定市指定文化財
種類有形文化財
書跡
所在地南砺市井波3050
指定年月日昭和41年7月1日
所有者瑞泉寺

解説

この司晨楼之記は、元禄7(1695)年の秋に、瑞泉寺11代浪化上人が書いたものである。この文には、「瑞泉寺の太鼓堂を、友達と歌を読み楽しむところとし、ここを司晨楼と名付けることにする」と書かれている。また、「ここからの眺めは、北の方に松の並木の北陸道が倶利伽羅に向かっており、南の方には八乙女山が高くそびえ、きれいに紅葉している。ここで歌などを読むことは楽しいことである」と書かれている。
司晨とは、朝早く太鼓を打ち鳴らし、眠っている人々を起こして、お寺参りにくることをすすめるという意味である。
浪化上人は、俳諧の祖と言われる。

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