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羽柴秀吉禁制朱印状

羽柴秀吉禁制朱印状の画像
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概要

名称羽柴秀吉禁制朱印状
はしばひでよしきんせいしゅいんじょう
員数1
地域井波
指定市指定文化財
種類有形文化財
書跡
所在地南砺市井波3050
指定年月日昭和41年7月1日
所有者瑞泉寺

解説

この朱印状は、天正13(1585)年、豊臣秀吉が富山城にいる佐々成政をせめたころに、瑞泉寺に渡した物である。秀吉はこれとよく似た内容の朱印状を、高岡伏木の勝興寺や、八尾の聞名寺などにも渡している。
瑞泉寺は、当時佐々成政の兵に焼かれ、城端町北野に移っていた。
朱印状には「寺内で乱暴をするな。寺に火をつけるな。もし守らなければ、厳しく罰する」と書かれている。
これを写した木の札は、読みにくくなっているが、今も瑞泉寺に残されている。

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