羽柴秀吉禁制朱印状
- 井波
- 市指定
- 書跡
概要
名称 | 羽柴秀吉禁制朱印状 はしばひでよしきんせいしゅいんじょう |
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員数 | 1 |
地域 | 井波 |
指定 | 市指定文化財 |
種類 | 有形文化財 書跡 |
所在地 | 南砺市井波3050 |
指定年月日 | 昭和41年7月1日 |
所有者 | 瑞泉寺 |
解説
この朱印状は、天正13(1585)年、豊臣秀吉が富山城にいる佐々成政をせめたころに、瑞泉寺に渡した物である。秀吉はこれとよく似た内容の朱印状を、高岡伏木の勝興寺や、八尾の聞名寺などにも渡している。
瑞泉寺は、当時佐々成政の兵に焼かれ、城端町北野に移っていた。
朱印状には「寺内で乱暴をするな。寺に火をつけるな。もし守らなければ、厳しく罰する」と書かれている。
これを写した木の札は、読みにくくなっているが、今も瑞泉寺に残されている。